2種類の医療ビザの比較
| C-3-3(短期) | G-1-10(長期) | |
|---|---|---|
| 目的 | 治療や療養と旅行を合わせて90日以内。Medical Koreaは、美容整形を含む美容施術を「簡単な施術」の例に挙げています | 専門の医療機関やリハビリ施設での治療、または療養で、91日以上かかる場合 |
| 滞在期間 | 90日以内 | 1年以内 |
| 入国回数 | 単数ビザの有効期間は発給日から3か月。法務部の説明には、2回入国(6か月)と複数回入国(5年以内)も挙げられています | 複数回入国ビザ。Medical Koreaは有効期間1年としています |
| 同行できる人 | 同行する家族や付添人 | 患者の直系家族。付き添いをする配偶者や子を含みます |
出入国管理法とその施行令に「C-3-3」「G-1-10」という滞在資格はありません。施行令が定めるのは、短期訪問のC-3(90日以内、目的の例に「療養」を含みます)と、法務部長官が認める「その他」の長期資格G-1です。医療のケースに細かい番号を付けているのは、韓国ビザポータル、Medical Korea、法務部のページです。2つの境目は、治療と旅行を合わせた期間で、90日以内がC-3-3、91日以上がG-1-10です。
申請できる人
- 患者本人:韓国ビザポータルは、韓国の医療機関で診療や療養を受けるために入国する外国人患者を対象と説明しています。
- 同行者:同じポータルは、同行入国が必要な家族と付添人も対象としています。Medical Koreaは、G-1-10で患者の配偶者と子を挙げています。法務部によると、一般の招請機関が招請できるのは直系家族と兄弟姉妹です。後述の「優秀誘致機関」に指定された機関は4親等以内の傍系親族まで招請できますが、電子ビザの申請に限られます。続柄を証明する書類を用意してください。
- 招請する機関:法務部の説明では、外国人患者誘致医療機関または誘致事業者として登録された医療観光の誘致機関が招請します。このページは今も医療法を挙げていますが、現在の登録は「医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律」に基づきます。クリニックが登録済みかどうかの調べ方は、外国人患者誘致登録のガイドで説明しています。
申請の流れ
Medical Koreaは申請方法を2通り案内しています。どちらも最後は韓国の大使館・領事館に行きます。
- 本人が直接申請する:領事館に自分で申請します。書類には、韓国の医療機関が出した予約確認書が含まれます。
- 機関またはエージェンシーが申請する:医療機関またはエージェンシーが、オンラインで出入国管理事務所に「ビザ発給認定書(사증발급인정서)」を申請します。患者は認定書を領事館に持って行き、ビザが発給されます。出入国管理法は、招請する側が本人に代わって申請できると定めています。認定書の有効期間は3か月で、1回のビザ発給にしか使えません。
法務部の機関向け案内は、ビザ発給認定書、電子ビザ、大使館での裁量ビザの3つの経路を挙げています。表には、一般の登録機関はオンラインのビザ発給認定書で招請すると書かれています。法務部のビザ手引き全文は確認できていないため、お住まいの国の大使館がどの経路を受け付けるかは、このページではお伝えできません。大使館とクリニックに確認してください。
必要書類の目安
Medical Koreaは、直接申請の書類として次を挙げています。
- ビザ申請書とパスポートのコピー
- 診断書類
- 韓国の医療機関が出した、治療・療養の予約を確認する書類
- 治療と滞在の費用をまかなえることを示す経費支弁書
- 同行者がいる場合は、家族関係を証明する書類
- そのほか領事館が求める書類
機関を通す申請の場合、Medical Koreaが挙げるのは、ビザ発給確認の申請書、パスポートのコピー、写真1枚、医療機関が出した受診目的の確認書類です。
大使館ごとに書類リストは違います。たとえばシンガポールとオーストリアの韓国大使館は、韓国の医療機関が出した予約確認書を求めています。オーストリアのリストには招請状と治療確認書もあります。どちらの大使館も、機関の誘致機関登録証と、資金や在職の証明を求めています。シンガポールのリストには診断記録または医師のメモがあり、付添人が申請する場合は両方とも家族関係の書類を求めています。滞在資格G-1全般については、施行規則の添付書類の別表に、入国目的を説明する書類(例として担当医師の意見書)と、訴訟や治療の費用の支払能力を示す書類が挙げられています。
これらは何を聞くべきかの目安にしてください。実際に適用されるリストは、申請する大使館が公表しているものです。ビザの手数料は国によって違い、変更もあるため、このページには書いていません。
法務部指定の「優秀誘致機関」とは
法務部は毎年、登録機関の一部を「医療観光優秀誘致機関」(의료관광 우수 유치기관)に指定しています。現在の指定は2026年10月1日から2027年9月30日までで、112機関です。内訳は医療機関89、医療機関以外23で、前年の90機関から増えました。法務部は目的を、不法滞在率が低く実績のある機関のビザ発給を円滑にすることと説明しています。関係省庁の審査委員会が、不法滞在率、誘致(診療)実績、ビザ不許可率を審査します。
法務部によると、指定された機関は次のことができます。
- 韓国ビザポータルの電子ビザを使える(原則として受付から3日以内に発給)
- 患者の財政能力の証明書類を省略できる
- 直系家族を超えて、兄弟姉妹や4親等以内の傍系親族を付添人・同行者として招請できる
あとの2つは電子ビザの申請に限られます。指定は、たとえば3か月以上の停止処分を受けると取り消されることがあります。
注意点が3つあります。第一に、これはビザ手続きのための指定で、医療の質の評価ではありません。第二に、機関がまず必要とする「登録」とは別の制度で、保健福祉部のKAHF認証とも別です(KAHF認証機関と上級総合病院は、不法滞在率が10%以上でなければ法務部の審査を免除されます)。第三に、リストは毎年変わります。指定機関の名前は、法務部公告第2026-413号の添付ファイル(韓国語)に載っています。
滞在できる期間
- C-3-3:90日以内です。滞在期間とビザの有効期間は別です。単数ビザは発給から3か月以内に使う必要があります。
- G-1-10:複数回入国ビザで1年以内です。施行規則の別表は、G-1の1回の許可の上限を1年としていますが、法務部長官は延長の条文に基づいてそれを超える滞在を許可できます。
- ビザなし入国:出入国管理法は、短期滞在を90日以内(査証免除協定などで90日を超える場合はその期間)と定めています。期間は国籍によって違います(次の項目を参照)。
ビザなし入国とK-ETA、医療ビザとの違い
- ビザなし入国:韓国と査証免除協定を結んだ国の国民は、協定が定める範囲でビザなしで入国できます。入国時の資格はB-1(協定に基づく活動)またはB-2(観光・通過などの目的)です。
- 期間:Medical Koreaはビザ免除を入国経路の1つに挙げていますが、「at most 30 days(最長30日)」と表示しています。出入国管理法は、短期滞在を90日以内、協定で定める場合はそれより長くと定めており、韓国大使館の表では国によって30日、60日、90日と異なります。ご自身のパスポートの期間は、韓国ビザポータルか大使館で確認してください。
- K-ETA:法務部長官は、ビザなしで入国する人に事前の渡航許可を求めることができます。2026年12月31日までの免除対象と申請方法は、医療ビザとK-ETAのガイドをご覧ください。K-ETAの詳細はここでは繰り返しません。
- 医療ビザ:滞在資格C-3またはG-1のビザで、診療や療養が目的であり、韓国の機関が関わります。ビザなしの滞在資格でどんな医療行為ができるかについて、公式の説明は見つかりませんでした。短い施術でパスポートがビザ免除の場合は、大使館に確認してください。ビザなしの期間を超える滞在では、Medical Koreaと法務部が長期の経路として説明しているのはG-1-10です。
韓国に入ってからの延長・資格変更
- 延長:滞在期間が終わる前に、法務部長官の許可を受ける必要があります。申請先は出入国・外国人官署で、審査はビザと同じ点を見ます。許可された期間内に帰国すると認められるかも含まれます。施行規則には、やむを得ない理由で出国できない人の滞在を、出入国・外国人官署が延長できる定めもあります。30日を超える場合は法務部長官の承認が必要で、この延長に手数料はかかりません。
- 資格変更:別の滞在資格の活動をするには、事前に法務部長官の許可が必要です。領事が90日以下のC-3ビザを発給するときは、入国後の資格変更は許可されないことを申請者に知らせるよう、施行規則が求めています。ビザなしの入国者やC-3-3の所持者が、到着後にG-1-10へ切り替えられるという公式の説明は見つかりませんでした。必要なビザは出発前に決めてください。
- 窓口:延長や変更を決めるのは出入国・外国人官署です。出入国・外国人向けの電子政府サイトHiKoreaでは、訪問予約や法務部のビザ・滞在手引きを見られます。HiKoreaは、手引きの更新が規則の変更に遅れることがあるとして、外国人総合案内センター1345(平日9時から22時、祝日を除く、有料)への電話か訪問予約を勧めています。海外からは+82-2-1345です。
クリニックにできること・できないこと
登録されたクリニックや誘致事業者にできることは次のとおりです。
- あなたを招請し、ビザ発給認定書(指定機関なら電子ビザ)を代理で申請する
- 大使館が求める書類(予約確認書、治療確認書、招請状など)を発行し、登録証を見せる
- あなたが用意すべき書類を教える
できないことは次のとおりです。
- 結果を約束すること。ビザ発給認定書を出すかどうかは法務部長官が決め、法務部や領事が要件を審査します。招請した側の実績が理由で認定書が出ないこともあります(たとえば、招請した外国人の不法滞在率が高い場合)。国境では、要件を満たすと示せなければ、入国審査官が入国を認めないことがあります
- 滞在の延長や資格の変更。これは出入国・外国人官署だけができます
- 「優秀」の表示を約束にすること。手続きは早くなりますが、法務部は指定の際にビザ不許可率を見ており、不許可が起こることがわかります
クリニックに聞くこと:登録済みか(登録証を見せてもらえるか)。どの経路を使うか。どの書類をいつまでに発行してくれるか。ビザが出なかった場合、内金はどうなるか。残しておく書類は領収書と診療記録のガイドにまとめています。
確認できたことと、変わる可能性があること
2026年10月29日と30日に、law.go.krの出入国管理法・施行令・施行規則、法務部の公告とプレスリリース、韓国ビザポータル、HiKorea、Medical Korea、大使館の3ページを確認しました。
HiKoreaが2026年10月19日付とする法務部のビザ手引き全文は、読むことができませんでした。そのため、このページには公式の完全な書類リスト、ビザの手数料、パスポートごとのビザなし期間、指定機関に関する公告に書かれた以上の電子ビザの詳細は載せていません。
次の点は変わることがあります。公式サイトで確認してください。
- 指定機関のリスト(毎年更新されます)
- 反復治療が必要な患者やウェルネス観光で来る患者に、C-3複数回ビザとG-1ビザを出しやすくするという法務部の2026年4月の方針。施行されたという後の公告は見つかっていません
- 大使館の書類リスト、ビザの手数料、ビザなしの期間
- K-ETAの日付(K-ETAのガイドに掲載)
FAQ
韓国で美容施術を受けるのに医療ビザは必要ですか?
パスポートと滞在日数によります。Medical Koreaは、美容整形を含む美容施術を90日以内のC-3-3の例に挙げ、ビザなし入国も入国経路の1つに挙げています。ビザなしの資格でどの施術ができるかという公式の記載は見つからなかったため、予約前に韓国大使館に確認してください。
C-3-3とG-1-10は何が違いますか?
どちらも、韓国の機関に招請される外国人患者向けです。C-3-3は治療と旅行を合わせて90日以内で、滞在は90日以内です。G-1-10は治療や療養に91日以上かかる場合で、複数回入国ビザにより1年以内の滞在ができます。C-3は短期の資格、G-1は長期の資格です。
同行できるのは誰ですか?
韓国ビザポータルは、同行入国が必要な家族と付添人も対象としています。Medical Koreaは、G-1-10で患者の配偶者と子を挙げています。法務部によると、一般の招請機関は直系家族と兄弟姉妹を、指定機関は電子ビザで4親等以内の親族まで招請できます。続柄の証明書類を用意してください。
クリニックにビザを取ってもらえますか?
登録されたクリニックや誘致事業者は、あなたを招請し、ビザ発給認定書を代理で申請できます。大使館が機関の書類や登録証を求めることもあります。ただし結果は約束できません。要件を審査するのは法務部と領事で、入国を決めるのは国境の審査官です。どの経路を使うかを聞いてください。
到着後に滞在を延長したり、G-1-10に切り替えたりできますか?
延長は、滞在期間が終わる前に出入国・外国人官署で申請し、ビザと同じ点が審査されます。資格変更には事前の許可が必要で、90日以下のC-3ビザでは、入国後の変更は許可されないことを領事が申請者に知らせる決まりです。切り替えできるとの公式説明は見つかりません。出発前に官署か1345に確認してください。
「優秀誘致機関」とは何ですか?重要ですか?
法務部が1年単位で指定する制度で、2026年10月1日から2027年9月30日まで、112機関が対象です。指定を受けると、電子ビザを使い、患者の財政証明を省略し、より広い範囲の付添人を招請できます。医療の質の評価ではなく、登録やKAHFとも別です。法務部の表では、一般の登録機関もオンラインの認定書で招請できます。
出典
- Medical Korea(KHIDIと韓国観光公社):医療ビザ(Medical Visa)
- 法務部 韓国ビザポータル:入国目的別のビザ詳細(医療観光・治療療養)
- 法務部 韓国ビザポータル:トップページとVisa Navigator
- 法務部(data.go.kr):医療観光(C-3-3)データセットの説明
- 法務部(data.go.kr):治療療養(G-1-10)データセットの説明
- 国家法令情報センター:出入国管理法(출입국관리법)第7条、第7条の3、第9条、第10条の2、第11条、第12条、第24条、第25条
- 国家法令情報センター:出入国管理法施行令 第7条、第7条の2、第30条、第31条、別表1・1の2
- 国家法令情報センター:出入国管理法施行規則 第9条、第9条の2、第12条、第17条〜第18条、第31条の2、第32条、第76条、別表1・5
- 法務部 報道資料:優秀誘致機関を112か所に拡大(2026-09-21)
- 法務部 公告第2026-413号:2026年優秀誘致機関の指定結果と、機関向けビザポータル案内(2026-09-21)
- 法務部 公告第2026-271号:2026年優秀誘致機関の指定計画(2026-07-09)
- 法務部 報道資料:医療観光ビザの改善とウェルネス観光(2026-04-15)
- 法務部 報道資料:優秀誘致機関を39か所から90か所に拡大(2025-09-22)
- 駐シンガポール韓国大使館(外交部):C-3-3 医療ビザ(2026-08-31)
- 駐オーストリア韓国大使館(外交部):ビザ発給
- 駐オーストリア韓国大使館(外交部):ビザなし入国(日付なしの表)
- HiKorea:資格別のビザ・滞在手引き(ファイル日付2026-10-19)
- HiKorea:外国人向け電子政府トップページ(訪問予約、1345)
このページは一般的な情報で、法的・医療的な助言ではありません。法令、指定機関、大使館の書類リスト、ビザなしの期間、連絡先は変わることがあります。渡航前に、上記の公式出典と韓国の大使館で確認してください。
