このページは情報提供で、法的な助言ではありません。ビザが必要かどうかは、国籍、滞在日数、目的で変わります。
K-ETA(電子旅行許可):日本は2026年12月31日まで免除
K-ETAは、ビザなしで韓国に入国する旅行者が、事前にオンラインで受ける電子許可です。韓国は一部の国・地域の旅行者に、この申請を一時的に免除しています。
- 免除期間:法務部(K-ETA公式サイト)は、免除をもう1年延長し、2026年1月1日から2026年12月31日(韓国時間)までとしました。お知らせの日付は2025年12月23日です。
- 免除の対象:もともと一時免除だった国・地域に延長が適用されます。22の国・地域に日本が含まれます。
- アジア:日本、台湾、香港、シンガポール、マカオ
- 米州:米国(グアムを含む)、カナダ
- 欧州:英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、ベルギー、デンマーク、オーストリア
- オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
- 免除の確認方法:対象の人は、K-ETAの申請画面でパスポートをスキャンすると「K-ETA exempt(免除)」と表示されます。
- 年齢:入国日の時点で17歳以下、または65歳以上の人は、国籍にかかわらずK-ETAが不要です。
- ビザを持つ人:韓国のビザを持つ人と、外国人登録をしている人は、K-ETAが不要です。
- 免除でも申請できます:免除の対象でも、希望すれば申請できます。手数料がかかります。主な利点は、入国カードの記入を省けることです。審査結果は通常72時間以内と案内されています。
- 申請の場所:公式サイト(www.k-eta.go.kr)か公式アプリだけです。公式サイトは、似た名前の代行サイトやフィッシングサイトに注意するよう呼びかけています。
2027年以降の扱いは、2026年10月29日時点で公式には確認できていません。K-ETAの公式お知らせ欄に、2027年についての掲示はありませんでした。一部の旅行サイトは「2027年1月1日から再び必要になる」と書いていますが、公式の根拠は見つかっていません。年末に近い時期に旅行する人は、12月に公式サイトを確認してください。
電子入国カード(e-Arrival Card)
法務部によると、原則として韓国に入国するすべての外国人は、入国申告書(電子入国カード)を提出します。
- オンラインの電子入国カード(www.e-arrivalcard.go.kr)は、到着の3日前(韓国時間)から提出できます。
- 有効なK-ETAを持つ人は、電子入国カードが免除されます。
- 紙の入国カードが2025年12月より後も使えるかどうかは、公式には確認できていません。法務部のお知らせは、紙の受付を「2025年12月まで」としています。
医療ビザ:C-3-3とG-1-10
KHIDI(韓国保健産業振興院)の医療観光サイト「メディカルコリア」は、医療目的のビザを次の2種類で案内しています。
| ビザ | 期間 | 想定される目的 | 付き添い |
|---|---|---|---|
| C-3-3(短期) | 治療と旅行を合わせて90日以内 | 美容整形を含む比較的簡単な施術 | 出典に記載なし |
| G-1-10(長期) | 1年以内の滞在 | 入院治療や療養が91日以上必要な場合 | 配偶者と子が付き添いとして来られる(1年、複数回入国) |
- KHIDIは、ビザ免除での入国も、医療目的の来訪者の入国ルートのひとつとして挙げています。免除される日数は国籍ごとに違います。日本国籍の場合の日数は、このページの出典では確認していません。
- KHIDIのページには、免除の日数を一律に示す記述がありますが、古い可能性があるため、このページでは引用しません。国籍ごとの免除日数は、韓国の公式ビザポータル(Korea Visa Portal)や、最寄りの韓国大使館・領事館で確認してください。
- 短期の美容施術のために、免除の入国とK-ETAの範囲で足りるのか、医療ビザが要るのかは、国籍・滞在日数・目的で変わります。このページでは判断できないので、大使館・領事館に確認してください。
医療ビザの申請の流れ
KHIDIは、医療ビザの申請方法を2通り案内しています。
- 本人が在外公館(大使館・領事館)で直接申請する:申請書、パスポートのコピー、診断書類、韓国の医療機関が出した治療・療養の予約確認書、治療と滞在の費用を示す書類が基本です。そのほか、家族関係の証明など、公館が求める書類もあります。
- 韓国の医療機関または登録エージェンシーが、ビザ発給認定書を申請する:医療機関やエージェンシーが、オンライン(HUNET)で出入国管理事務所に申請します。患者は発給された認定書を持って公館に行きます。
ビザの手数料、費用証明の金額、C-3-3の電子ビザが使えるかどうかは、このページの出典では確認できていません。申請する公館の案内で確認してください。
予約前にクリニックへ確認したいこと
- 自分の国籍と滞在日数で、ビザやK-ETAが必要か(公式サイトか大使館で確認した結果を、クリニックにも伝えます)。
- 医療ビザが必要な場合、予約確認書や診断関係の書類を発行してもらえるか。発行までの日数はどれくらいか。
- クリニックまたはエージェンシーが、ビザ発給認定書の申請を代行できるか。
- 同行する人(家族や友人)の入国条件。年齢で免除になる場合もあります。
- 日程を変えたり、キャンセルしたりするときの扱い。内金の条件は内金とキャンセルの記事で確認できます。
- 施術から帰国便までの日数。飛行機に乗れる時期の記事も参考にしてください。
FAQ
日本人は韓国の美容医療のためにK-ETAが必要ですか?
2026年10月時点では、日本は一時免除の対象で、免除は2026年12月31日までです。2027年以降の扱いは公式には確認できていません。出発前に、K-ETA公式サイトのお知らせを確認してください。
K-ETAの免除期間が終わったらどうなりますか?
公式には、2026年12月31日より後の扱いはまだ確認できていません。一部の旅行サイトは2027年1月1日から再び必要になると書いていますが、公式の根拠はありません。年末に近い旅行は、12月に公式サイトで確認してください。
美容施術のために医療ビザは必要ですか?
C-3-3は、治療と旅行が合わせて90日以内の短期用です。ビザ免除での入国も医療目的の入国ルートとして挙げられています。自分の国籍と滞在日数で必要かどうかは、大使館・領事館で確認してください。
免除の対象でもK-ETAを申請できますか?
申請できます。手数料がかかります。主な利点は、入国カードの記入を省けることです。結果は通常72時間以内です。申請は公式サイトか公式アプリだけで行い、似た名前の代行サイトに注意してください。
同行する家族もK-ETAが必要ですか?
国籍で決まります。日本国籍の人は免除の対象です。入国日に17歳以下か65歳以上なら、国籍にかかわらず不要です。長期の医療ビザ(G-1-10)では、配偶者と子が付き添いとして来られます。
出典
- 法務部 出入国・外国人政策本部(K-ETA公式サイト):K-ETA一時免除期間の延長のお知らせ(2025年12月23日)
- 法務部(K-ETA公式サイト):K-ETA FAQ、申請免除の対象(2026年6月11日)
- 法務部(K-ETA公式サイト):申請の入口ページ(手数料、審査期間、お知らせ欄)
- 駐米韓国大使館(外交部):K-ETA一時免除の延長のお知らせ(2025年12月29日)
- 駐スペイン韓国大使館(外交部):K-ETA一時免除のお知らせ(2025年12月23日)
- EY Global Tax News:韓国がK-ETAの一時免除を2026年12月31日まで延長(2026年1月5日)
- 法務部 出入国・外国人政策本部:電子入国カード(e-Arrival card)制度の施行のお知らせ(2025年2月18日)
- KHIDI(韓国保健産業振興院)メディカルコリア:医療ビザ(ページに日付なし、2026年10月29日確認)
出典の確認日は2026年10月29日です。ビザ、K-ETA、入国カードの規則は変わることがあります。渡航前に、上記の公式サイトと、韓国の大使館・領事館で最新の情報を確認してください。
