保険外(非給与)の料金は掲示が必要です
非給与(비급여)は、韓国の国民健康保険の対象外の診療のことです。美容目的の整形手術と、その後遺症の治療は対象外で、これは韓国の居住者でも同じです。そのため、料金は各クリニックが決めます。
- 告知の義務:医療法第45条第1項は、クリニックが非給与の料金を、患者や保護者が簡単に分かるように、保健福祉部令の方法で告知することを求めています。
- 料金表の置き場所:施行規則第42条の2は、項目と料金を書いた冊子などを、受付など、患者が簡単に見られる場所に置くことを求めています。複数の項目をまとめたパッケージは、合計額で示せます。
- ウェブサイト:ウェブサイトを運営するクリニックは、非給与の料金と証明手数料を、ウェブサイトにも別に表示する必要があります。
- 診療前の説明:保健福祉部が告示で指定した非給与の項目は、診療の前に、項目と料金を患者に直接説明する必要があります(生命に関わる緊急時を除く)。どの項目が指定されているか、美容施術が含まれるかは、このページでは確認できていません。
- 掲示額を超える請求の禁止:医療法第45条第3項は、クリニックが、掲示した非給与の料金と証明手数料を超えて請求することを禁じています。
国の料金公開制度
医療法第45条の2は、クリニックが非給与の料金を保健福祉部に報告し、保健福祉部が調査・分析して結果を公開できると定めています。病院級の医療機関では、公開が義務です。
2026年の公開では、753項目の非給与の料金を、HIRA(健康保険審査評価院)のウェブサイト(hira.or.kr)と「健康e音(건강e음)」アプリで調べられます。2026年9月の報道では、74,449機関が対象で、診療行為460項目、治療材料262項目、証明・書類の手数料31項目です。
ボトックスやフィラーなど美容施術の料金が、この公開に含まれるかは、このページの出典では確認できていません。公開の対象項目は、HIRAのサイトで確認してください。
割引・イベント広告のルール
- 欺く割引広告の禁止:医療法第56条第2項第13号は、消費者を欺く、または誤解させるおそれがある方法で、非給与の料金を割引・免除すると広告することを禁じています。
- 何が違法になるか:施行令第23条第1項第13号は、割引・免除の金額、対象、期間や範囲、または割引前の料金について、虚偽または不明確な内容を載せて広告することを挙げています。
- 割引自体は禁止ではありません:これらの規定は、割引の内容を偽ったり不明確にしたりする広告を禁じるもので、割引そのものを禁じるものではありません。
- 体験談の禁止:治療体験談など、治療の効果を誤解させるおそれのある内容の広告も、医療法第56条第2項第2号で禁じられています。
このページは、個別の広告が適法かどうかを判断しません。
紹介と外国語広告のルール
- 金品や無料交通での誘引:医療法第27条第3項は、営利を目的に、金品の提供や、不特定多数への無料の交通手段の提供などで、患者をクリニックへ紹介・あっせん・誘引することを禁じています。
- 外国人患者の例外:国民健康保険の加入者や被扶養者でない外国人患者を誘致する行為は認められています(一部の居住外国人を除く)。実際には、外国人患者誘致の法律に登録した医療機関と事業者が行います。
- 国内での外国人向け広告:国内での外国人患者向けの広告は、原則として禁止されています(医療法第56条第2項第12号)。例外として、登録した医療機関は、審査を受けたうえで、免税店、国際空港、貿易港、指定された観光特区で、外国語の広告を出せます。治療前後を比べる写真や動画は使えません。
通常料金とイベント料金を比べるとき
通常料金は、クリニックが料金表に掲示している料金です。このディレクトリの料金表は、各クリニックが自分の料金表で公開している通常料金だけを載せ、税の扱いと確認日を行ごとに示しています。イベント料金は期間限定で変わるため、載せていません。
イベント料金を見たら、次の点を確認してください。
- 割引前の通常料金はいくらですか(料金表の通常料金と同じですか)。
- イベントの終了日はいつですか。
- 対象の条件は何ですか。
- 対象の範囲は何ですか(部位、単位、cc、ショット数)。
- 付加価値税は含まれますか。
- 麻酔、薬、再来院など、追加の費用はありますか。最終的な総額を、見積書で出してもらえますか。
外国人患者誘致の法律に登録した医療機関は、診療契約書と予想診療費を渡す必要があります。料金表やイベントの告知は、スクリーンショットなどで残しておくと、あとで確認しやすくなります。
単位や製品の違いは、韓国の美容医療の料金表の見方で説明しています。税の扱いは、韓国の付加価値税と還付の終了をご覧ください。
よくある質問
韓国のクリニックには、料金を掲示する義務がありますか?
あります。医療法は、保険外(非給与)の料金を患者が簡単に分かる形で告知することを求めています。受付などに料金表を置き、ウェブサイトがあるクリニックはサイトにも別に表示します。
掲示された料金より高く請求されることはありますか?
医療法は、掲示した非給与の料金と証明手数料を超えて請求することを禁じています。食い違いがあれば、その場で料金表や見積書を示して確認し、書面で金額を残してください。
イベント価格が通常料金より安いのは、違法ですか?
割引そのものは禁止されていません。禁止されているのは、割引額、対象、期間や範囲、割引前の料金を偽ったり不明確にしたりして、消費者を欺く、または誤解させるおそれのある広告です。
韓国の保険外の料金は、公的に調べられますか?
2026年の公開で、753項目の非給与の料金をHIRAのサイトと「健康e音」アプリで調べられます。ただし、美容施術の料金が含まれるかは、このページの出典では確認できていません。
このサイトの料金表に、イベント価格が載らないのはなぜですか?
イベント価格は期間限定で、条件も変わるためです。このディレクトリの料金表は、各クリニックが自分の料金表で公開している通常料金だけを載せ、税の扱いと確認日を示しています。
出典
- 国家法令情報センター(法制処):医療法(第17条、第21条、第27条、第45条、第45条の2、第56条ほか)
- 国家法令情報センター(法制処):医療法施行令 第23条(医療広告の禁止基準)
- 国家法令情報センター(法制処):医療法施行規則 第42条の2(非給与診療費用等の告知)
- 国家法令情報センター(法制処):国民健康保険 療養給付の基準に関する規則 第7条・別表2(非給与の対象)
- 国家法令情報センター(法制処):医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律
- 大韓民国政策ブリーフィング(korea.kr):非給与診療費用公開制度で事前に確認(2026年9月30日)
- Asia Economy(英語版):非給与の医療費の公開(2026年9月)
出典の確認日は2026年10月29日です。法令は改正されることがあるため、最新の内容は国家法令情報センター(law.go.kr)で確認してください。
