美容医療には10%の付加価値税がかかります
韓国の付加価値税(부가가치세、부가세)の税率は10%です(付加価値税法第30条)。
医療サービスは、通常は付加価値税が免除されます。ただし、美容目的の手術と施術は、この免税から除かれています。付加価値税法施行令第35条が、除かれるものを挙げています。
- 手術:二重まぶた手術、鼻整形、豊胸・乳房縮小(乳がんの手術に伴う乳房再建は除く)、脂肪吸引、しわ取り手術(リフティング)、顔面輪郭手術。
- 歯科・顎:美容目的の歯科(ホワイトニング、ラミネート、歯茎の整形)と、矯正を伴わない顎の手術。
- 皮膚・毛髪などの施術:色素・そばかす・黒子・肝斑の治療、ニキビの治療、脱毛、脱毛症の治療、植毛、タトゥーとその除去、ピアス、脂肪溶解、皮膚再生、美白、アンチエイジング治療、毛穴縮小。
ボトックスやフィラーなど、個別の施術が課税対象かどうかは、このページでは確認できていません。支払い額に付加価値税が含まれるかは、クリニックに確認してください。
外国人観光客向けの還付は終了しました
外国人観光客の美容整形の付加価値税還付は、租税特例制限法第107条の3に基づく特例でした。対象は、登録した外国人患者誘致機関で、2025年12月31日までに受けた医療サービスです。2016年4月に始まり、政府は、外国人の医療観光客が増え続けて導入の目的を十分に達成したと判断して、2025年12月31日に終了しました。
2026年10月29日時点で、2026年9月18日施行版の法律の本文にも、「2025年12月31日まで」の文言が残っています。還付は再導入されていません。
過去の制度では、観光客は、クリニックが出す医療用役供給確認書を、治療を受けた日から3か月以内に、免許を受けた還付窓口の運営事業者に提出する必要がありました。還付が終了したため、この手続きによる還付は受けられません。
延長・再導入の法案は審議中です
延長や再導入を求める議員立法が提出されています。成立したものはありません。
- チョ・ゲウォン議員の法案:2026年4月10日に提出され、還付を2027年12月31日まで延長する内容です。2026年7月29日に、国会の財政担当委員会の小委員会に付託されました。7月31日の報道時点で、審議中でした。
- イ・ダルヒ議員の法案:2026年8月13日に提出され、還付を2029年12月31日まで再適用する内容です。審議中で、成立していません。
- 現状:2026年8月下旬の報道では、還付は適用されていないと確認されています。政府の2026年税制改正案(7月下旬)に還付の再導入が含まれたとする出典は、このページでは確認できていません。
法案が成立するかどうかは、決まっていません。渡韓の計画では、還付を前提にしないでください。
料金表の見方と予約前の確認
- 税別(부가세 별도):付加価値税を含まない金額の表示です。課税対象の施術なら、税別の料金に10%が加わります。このディレクトリの料金表では、各行に税の扱い(税別か税込か)を示しています。
- 還付の案内:「付加価値税を還付できます」と案内するサイトや業者があれば、この特例の終了日を伝えて、根拠を確認してください。
- 対象外のもの:免税店などでの買い物の税還付は、医療サービスの還付とは別の制度で、このページでは扱いません。
予約前に、次を確認してください。
- 支払う総額は、付加価値税込みですか。
- 料金は税別ですか、税込ですか。
- この施術は、付加価値税の課税対象ですか。
- 領収書で、付加価値税の内訳は分かりますか。
料金表の単位や製品の違いは、韓国の美容医療の料金表の見方で説明しています。
よくある質問
韓国の美容整形に、付加価値税はかかりますか?
かかります。韓国の付加価値税の税率は10%で、医療は通常免税ですが、二重まぶた手術、鼻整形、脂肪吸引などの美容目的の手術と施術は免税から除かれています。個別の施術は、クリニックに確認してください。
外国人観光客の付加価値税還付は、今も受けられますか?
受けられません。還付の特例は2025年12月31日に終了しました。2026年10月29日時点で、法律の本文は終了日のままで、再導入されていません。最新の状況は、国家法令情報センターで確認してください。
還付が復活する可能性はありますか?
延長や再導入を求める法案が国会に提出されていますが、成立したものはありません。政府の2026年の税制改正案に含まれたとする出典も、確認できていません。還付を前提に計画しないでください。
税別の料金には、実際にどのくらい上乗せされますか?
課税対象の施術では、税別の料金に10%の付加価値税が加わります。クリニックによって税別と税込の表示が混ざるため、実際に支払う総額を、予約の前に必ず確認してください。
以前の還付は、どのような手続きでしたか?
クリニックが出す医療用役供給確認書を、治療から3か月以内に、免許を受けた還付窓口の運営事業者に提出する手続きでした。この還付は終了したので、現在は同じ手続きでは受けられません。
出典
- 国家法令情報センター(法制処):租税特例制限法 第107条の3(外国人観光客の美容整形医療用役に対する付加価値税還付の特例)
- 国家法令情報センター(法制処):付加価値税法施行令 第35条(免税する医療保健用役の範囲)
- 国家法令情報センター(法制処):付加価値税法 第30条(税率)
- ディールサイト:外国人観光客の美容整形の付加価値税還付を2027年まで延長する法案(2026年4月)
- 韓国経済新聞:外国人整形の付加価値税還付の延長法案、小委員会に付託(2026年7月)
- デイリーメディ:外国人患者の美容整形の付加価値税「還付特例」の再推進(2026年8月)
- 歯科新聞:イ・ダルヒ議員、外国人の美容整形の付加価値税還付の再導入法案を発議(2026年8月)
出典の確認日は2026年10月29日です。税制は変わることがあるため、最新の状況は国家法令情報センター(law.go.kr)で確認してください。
